慰謝料請求したい方

1 慰謝料の相場

 不貞相手に対し不貞慰謝料を請求した場合,その金額は,夫婦関係の状況(不貞により夫婦関係が破綻したか,それとも継続しているか)や不貞行為の回数等,様々な事情が考慮されます。
 相場としては,数十万程度から300万円程度と言われていますが,具体的な事情によっては,上記の範囲におさまらないケースも少なくありません。
 そこで,慰謝料の金額については,インターネット上の情報や知人の話などから自分で判断することはせず,不貞慰謝料に詳しい弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

2 慰謝料が増額されるケース

 不貞行為を行っていた期間が長いケースや,不貞期間は短くても不貞行為の態様が悪質な場合(例えば,配偶者と不貞相手方が同棲を始めたようなケースや,不貞によって妊娠したようなケースなど)は,慰謝料の金額も大きくなる傾向にあります。
 また,円満であった夫婦関係が,不貞行為によって破綻させられたような場合も,慰謝料の金額が大きくなる傾向にあります。
 例えば,不貞行為が行われた時期に,夫婦間でも肉体関係があった場合や,旅行や外食にも行っていた場合などは,夫婦関係は円満だったと言えますので,それが不貞行為によって破綻させられたのであれば,慰謝料の金額も大きくなる可能性があります。

3 どのような証拠があればよいか

 不貞行為の証明方法

 裁判で不貞慰謝料を請求する場合は,まず不貞行為を立証できなければ始まりません。
 不貞行為の立証については,①不貞行為そのものを立証するケースと,②不貞行為があったことを推認させる事情を立証するケースがあり,大半の事案は②です。

 

 ① 不貞行為そのものを立証できるケース

 こちらは件数的には少ないですが,例えば,不貞を行った配偶者または不貞の相手方に性行為を撮影する性癖があり,その動画のデータを入手できた場合や,自宅で不貞行為を行っていた場合に,設置しておいた隠しカメラにその現場が写っていた場合は,不貞行為そのものを立証することができます。
 また,不貞の相手方が妊娠・出産し,不貞を行った配偶者が認知した場合は,生まれた子どもの戸籍が不貞行為そのものの証拠になるでしょう。


 ② 不貞行為があったことを推認させる事情を立証するケース

 典型的なものは,配偶者と不貞の相手方がラブホテルに出入りするところを撮影した写真または動画です。

 ラブホテルは男女が性行為を行う場所として提供されていますので,そのような場所に出入りしたという事実があれば,不貞行為を行ったことを強く推認させることになります。
 このような写真や動画は,通常はプロである興信所に依頼して撮影してもらいますので,証拠として問題ないことがほとんどですが,自分で撮影する場合は,撮影日や撮影場所がわかるようにしておく必要があります。

 他に,配偶者と不貞相手が特段の理由もなく密かに二人で旅行に行ったという証拠や,メール・LINEのやり取りが証拠になることがあります。
 旅行に行ったという証拠としては,ツアーの申込書やホテルの宿泊記録,旅行先で撮影した写真などがあります。

 不貞行為については,いつどこで性行為を行ったかということまで立証する必要は必ずしもありません。

 例えば,二人で密かに旅行に行ったものの,歩き疲れて旅行先では性行為をしなかった場合でも,二人で密かに旅行に行った事実そのものが不貞関係を含む親密な関係を推認させますので,不貞行為の立証が可能です。
 配偶者と不貞の相手方との間のメールについては,不貞行為を立証できるかどうかは,その内容によります。

 ラブホテルに行く日時や集合場所を調整しているような内容であれば,メールのやり取りが少なくても不貞行為を立証できる場合があるでしょう。

 しかし,会う約束等のやり取りは一切なく,日常会話的な内容のみであれば,不貞行為の立証は難しいでしょう。
 配偶者と不貞の相手方とのメールは,裁判で使えるよう証拠化する必要があります。

 メールを表示した配偶者のスマートフォンの画面を撮影するという方法が一般的ですが,違法となる方法により証拠を確保しているケースも見受けられますので,事前に弁護士にご相談ください。

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