不倫の慰謝料請求をされた場合の対処法

1 不倫の慰謝料とは

 不倫をしてしまい,慰謝料請求を受けた方にとって,一番の関心事は不倫の慰謝料としていくら支払わなければならないかということでしょう。
 不倫の慰謝料請求は,法律上は,不法行為に基づく損害賠償(民法第709条)の規定に基づいて請求が行われます。
 平たく言えば,不倫という不法行為をされたことによって被った精神的苦痛を,不倫をした側ないし不倫相手に対して,金銭での賠償を求めるというものです。

2 不倫の慰謝料請求をされてしまった場合

 不倫の慰謝料請求の相手方は,一般的な交通事故などと違い,不倫をした一方配偶者と不倫相手の2人が考えられます。
 不倫をした一方配偶者は,自身の不倫を認める場合もあり,夫婦としてやり直すか,あるいは,離婚手続きの中で不倫の慰謝料について清算していこうと考える方もいらっしゃるようです。
 一方で,不倫相手とされる方としては,自身の交際相手が既婚者だと知らなかった場合や,不倫をした一方配偶者が慰謝料請求をされていないのに自身だけが慰謝料の請求をされている場合など,なかなか腑に落ちないと感じることもあるかもしれません。

3 不倫が発覚すると不倫相手も苦労する

 不倫は,やはり,された方にとって相当の精神的苦痛を伴うものですから,不倫をされた方が,不倫相手に対して多額の慰謝料を請求したいと考えることは無理からぬものです。
 当事者同士の交渉で,多額の慰謝料を請求されたうえ,支払いができないとなると,誠意がないと言われたりその他否定的なことを言われたりなどして精神的に苦労する方も一定数いらっしゃるようです。

4 裁判所の認定は,主張と証拠で行われる

 裁判所は,ある事実が存在するか否かの認定,たとえば不倫の事実があったか否かの認定を,当事者の行う主張と当事者が提出する証拠によって行っています。
 ですので,適切な主張を行い,適切な証拠を提出することが重要となってきます。

5 不倫の慰謝料請求をされた時の対処法

 当事者同士での交渉の段階では,自身が慰謝料を請求されるようなことをしたとの認識があったとしても,請求される金額や交渉の進め方によっては正当な権利の行使の範囲を超えている可能性もあります。
 また,裁判で争うことになった場合に,裁判で有利な認定を得るための活動を行っていくことは,日常生活で法律を扱っていない一般の方にとって相当の苦労を伴うものだと思います。
 そこで,不倫が発覚して慰謝料の請求をされた場合には,なるべく速やかに,不倫の慰謝料に強い弁護士に相談して,解決の方向を一緒に考えていくことが重要でしょう。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒103-0028
東京都中央区
八重洲1-5-9
八重洲加藤ビルデイング6F
(旧表記:八重洲アメレックスビル6F)
(東京弁護士会所属)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

お役立ちリンク

PageTop