不倫の示談で守秘義務に違反したらどうなるのか

文責:弁護士 宮城 昌弘

最終更新日:2025年05月19日

1 守秘義務に反した場合は違約金や損害賠償の対象になることがある

 不倫慰謝料に関わる示談に限らず、当事者が守秘義務を負う旨の定めは、和解の際には多く用いられています。

 不倫慰謝料に関する示談書を作成する場合には、不倫(不貞行為)の存在等について、当事者がお互いに口外しない旨の条項(守秘義務のほか、「秘密保持」や「口外禁止」という名称が用いられることもあります。)を設けることが多いです。

 さらに、守秘義務に実体的な効力を持たせるため、通常は守秘義務に違反した際には違約金を支払う旨も定めます。

 守秘義務の定めの有無にかかわらず、加害者が不倫をしていたという事実を不特定多数に知られるようにすると、民事上および刑事上違法になる可能性がある点にも注意が必要です。

 以下、示談における守秘義務条項の定め方、および不倫の事実を不特定多数に開示することのリスクについて説明します。

2 示談における守秘義務条項の定め方

 具体的には、「甲と乙は、本件和解の内容及び本件和解に至るまでの間の協議等の経緯について、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示又は漏洩しないものとする。」という条項を設けます。

 これに加えて、守秘義務に違反した場合の違約金も定めます。

 守秘義務を定めたいと考えるのは、一般的には不倫をした側(加害者側)です。

 不倫をした事実を周りに知られてしまうと、社会的な信用を失う可能性が高いためです。

 守秘義務が存在する場合、被害者側には第三者に秘密が知れ渡らないようにする負担が生じます。

 被害者側の負担が増えることになるので、守秘義務を定めることと引き換えに慰謝料を増額することも考えられます。

3 不倫の事実を不特定多数に開示した場合のリスク

 加害者が不倫をしていたことを第三者に伝えたり、伝えることを告知して金銭等の要求をすることは、民事上の損害賠償請求や刑事罰の対象になる可能性があります。

 不倫の事実を不特定多数に伝えることは、名誉棄損の罪に問われる可能性があります。

 併せて、民事上の損害賠償請求もなされる可能性があります。

 また、示談成立後に、不倫の事実を第三者に伝えると告知して慰謝料以外の金銭の請求をした場合、恐喝になる可能性があります。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒103-0028
東京都中央区
八重洲1-5-9
八重洲加藤ビルデイング6F
(旧表記:八重洲アメレックスビル6F)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

お役立ちリンク

PageTop